「実家を相続したけれど、登記はそのまま」——実は2024年4月から、これは法律違反になる可能性があります。相続登記が義務化され、放置すると過料(罰金のような金銭的ペナルティ)の対象になったためです。この記事では、義務化の内容と期限、そして今からやるべきことを、福岡・九州で実家を相続した方向けにわかりやすく解説します。

相続登記の義務化とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。これまで相続登記は任意で、いつまでに行うという期限もありませんでした。その結果、名義変更されないまま何世代も放置された不動産が増え、所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で社会問題になりました。

この状況を解消するため、法律が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務になりました。

いつまでに登記が必要?期限と過料の条件

義務化のポイントは次のとおりです。

  • 期限:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する
  • ペナルティ:正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になる
  • 過去の相続も対象:義務化より前(2024年3月31日以前)に発生した相続も対象で、この場合は2027年3月31日までが期限の目安

「昔相続した実家だから関係ない」とはならない点が重要です。祖父母の代から名義がそのままになっている実家も、義務化の対象に含まれます。

すぐに登記できない場合の「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、3年以内に正式な相続登記ができない事情がある場合には、「相続人申告登記」という簡易な制度があります。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたことになる仕組みです。

ただしこれはあくまで応急処置で、不動産を売却したり活用したりするには、最終的に正式な相続登記が必要です。

今からやるべき3つのこと

1. 実家の名義を確認する

まず、実家の登記名義が誰になっているかを確認しましょう。法務局で登記事項証明書を取得すれば分かります。名義が亡くなった親のまま、あるいは祖父母のままになっているケースは珍しくありません。

2. 相続人全員を把握する

名義変更には、原則として相続人全員の関与が必要です。世代をまたいで放置されている場合、相続人が数十人に膨らんでいることもあり、時間が経つほど手続きは難しくなります。

3. 実家をどうするかを並行して決める

登記は「実家をどうするか」を決める入り口でもあります。住む・貸す・売る・民泊として活かす——方向性によって、登記後に必要な準備も変わります。名義変更と活用方針の検討は、同時に進めるのが効率的です。

まとめ:放置の代償が大きくなる時代に

相続登記の義務化は、「実家の名義、そのうちやろう」が通用しなくなったことを意味します。過料のリスクだけでなく、名義を放置するほど相続人が増えて手続きが複雑になり、売却も活用もできない実家になってしまいます。

実家ラボでは、相続登記を含めた実家の悩みを、司法書士など専門家との連携体制でサポートしています。何から手をつければいいか分からない方は、まず現状を整理することから始めましょう。

あわせて読みたい:相続登記は自分でできる?手続きの流れと注意点実家を相続したらやることリスト

あなたの実家に合う選択肢は1分でできる実家診断で確認できます。