「相続登記を司法書士に頼むと高そう」「自分でできるなら費用を抑えたい」と思っている方へ。
相続登記は、専門家に依頼しなくても自分で手続きすることができます。時間と手間はかかりますが、費用を大幅に抑えることが可能です。
この記事では、相続登記を自分で行う手順・必要書類・費用の目安をまとめて解説します。
相続登記とは?2024年から義務化された手続き
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続人へ、不動産の名義を変更する手続きです。法務局に申請することで、登記簿上の所有者が変わります。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。「いつかやろう」と先延ばしにするのは危険です。
自分でやる場合の費用目安
司法書士に依頼した場合の報酬は6〜15万円程度が相場ですが、自分で行う場合は実費のみで済みます。
| 費用の種類 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 1通450〜750円×必要枚数 |
| 住民票・印鑑証明書 | 1通300円程度 |
| 登記事項証明書(確認用) | 1通600円 |
| 郵送費・交通費 | 数千円程度 |
たとえば評価額1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円です。書類取得費用を合わせても、5〜6万円程度で手続きを完了できます。
相続のパターンを確認する
相続登記の手続きは、相続のパターンによって異なります。まず自分がどのパターンに当てはまるかを確認しましょう。
| パターン | 内容 |
|---|---|
| 遺言書による相続 | 遺言書の内容に従って手続き |
| 法定相続 | 法律で定められた相続割合で相続 |
| 遺産分割協議による相続 | 相続人全員で話し合って決めた内容で手続き |
最も一般的なのは「遺産分割協議による相続」です。この記事では主にこのパターンの手続きを解説します。
相続登記の手順(遺産分割協議の場合)
STEP 1:相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、相続人が誰かを確定します。戸籍は、最新のものから順に遡って集める必要があります。被相続人が転籍している場合は、複数の市区町村から取得が必要です。
STEP 2:相続財産を調査する
不動産の登記事項証明書を法務局で取得し、相続する不動産の内容(所在・地番・地目・面積など)を確認します。固定資産税評価証明書も取得しておきます。
STEP 3:遺産分割協議書を作成する
相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を相続するかを決めます。その合意内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で捺印します。
遺産分割協議書に必要な記載事項
- 被相続人の氏名・生年月日・死亡日・最後の住所
- 相続する不動産の情報(登記事項証明書の記載通りに)
- 誰がどの不動産を取得するか
- 相続人全員の住所・氏名・捺印(実印)
STEP 4:必要書類を揃える
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡) | 本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各自の本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各自の住所地の市区町村役場 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 |
| 遺産分割協議書 | 自分で作成 |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
STEP 5:登記申請書を作成する
法務局のホームページから「相続登記申請書」の書式をダウンロードして作成します。法務局のホームページには記載例も掲載されているので参考にできます。
主な記載事項は以下のとおりです。
- 登記の目的(「所有権移転」)
- 原因(「〇年〇月〇日相続」)
- 相続人(申請人)の住所・氏名
- 被相続人の氏名
- 添付情報(書類の一覧)
- 課税価格・登録免許税の金額
- 不動産の表示
STEP 6:法務局に申請する
必要書類と申請書をまとめて、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。窓口持参・郵送・オンライン申請のいずれかで提出できます。
登録免許税は収入印紙で納付します。申請前に法務局窓口またはオンラインで金額を確認しておきましょう。
STEP 7:登記完了・証明書の取得
申請から完了まで、通常1〜2週間程度かかります。完了後、登記事項証明書を取得して名義変更が完了していることを確認します。
自分でやるのが難しいケース
以下のようなケースは、手続きが複雑になるため司法書士への依頼を検討することをおすすめします。
- 相続人が多い・連絡が取れない相続人がいる
- 被相続人が複数回転籍している(戸籍収集が大変)
- 数次相続が発生している(祖父→父→自分と相続が重なっている)
- 遺産分割協議がまとまっていない
- 不動産が複数の市区町村にまたがっている
- 抵当権や仮登記など複雑な権利関係がある
自分でやる vs 司法書士に依頼する
| 自分でやる | 司法書士に依頼 | |
|---|---|---|
| 費用 | 実費のみ(数万円) | 実費+報酬(10〜20万円程度) |
| 時間 | 数週間〜数ヶ月 | 比較的スムーズ |
| 手間 | 書類収集・申請書作成が必要 | ほぼ任せられる |
| 向いているケース | 相続人が少ない・シンプルな相続 | 複雑な相続・時間がない場合 |
まとめ:まず法務局の「登記相談」を活用しよう
相続登記は自分でできる手続きですが、書類の収集・申請書の作成・法務局への申請と、複数のステップが必要です。
迷ったときは、法務局が無料で行っている「登記相談」を活用してみてください。事前予約が必要ですが、書類の確認や記載方法についてアドバイスをもらえます。
それでも難しいと感じたら、司法書士への依頼を検討するのが確実です。費用はかかりますが、ミスなく確実に完了させることができます。
実家ラボでは、相続登記を含む相続手続き全般について、司法書士と連携してサポートしています。「自分でやるか、依頼するか迷っている」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。手続きの見通しを一緒に整理します。
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