親が亡くなったあと、何をいつまでにやればいいのか。悲しむ間もなく手続きに追われた、という話をご相談の場でよく伺います。

この記事では、実家の相続に関わる手続きを期限の早い順に並べました。全部を完璧にこなす必要はありません。期限があるものだけ落とさなければ大丈夫です。

期限のある手続き一覧

期限手続き窓口
7日以内死亡届の提出市区町村役場
10日/14日以内年金の受給停止年金事務所など
14日以内世帯主変更、国民健康保険・介護保険の資格喪失市区町村役場
3か月以内相続放棄・限定承認の申述家庭裁判所
4か月以内準確定申告税務署
10か月以内相続税の申告・納付税務署
1年以内遺留分侵害額請求
2年以内葬祭費・埋葬料の請求市区町村・健保
3年以内相続登記(義務)法務局

〜14日:役所でまとめて済ませる

死亡届は亡くなったことを知った日から7日以内。実際には葬儀社が代行してくれることがほとんどなので、ご遺族が慌てる場面は少ないでしょう。

その後、14日以内を目安に、世帯主変更届、国民健康保険・介護保険の資格喪失手続きなどが必要です。年金の受給停止は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安とされています。

このあたりは市区町村の窓口で一度にまとめて案内してもらえます。福岡市など多くの自治体では「おくやみ窓口」のような相談窓口が設けられているので、まずそこへ行くのが早道です。

このタイミングで戸籍謄本や住民票を多めに取っておくと、あとの手続きがぐっと楽になります。金融機関・法務局・税務署でそれぞれ必要になるためです。

3か月:相続するかどうかを決める

ここが最初の本当の山場です。

相続放棄や限定承認をするなら、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期限を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります

実家に関して言えば、次のようなケースは特に注意が必要です。

  • 老朽化が激しく、解体費用のほうが土地の価値を上回りそうな実家
  • 親に借金があったかどうか把握できていない
  • 再建築ができない土地(接道の問題など)にある実家

3か月では調べきれないという場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる制度もあります。「間に合わないから放置」がいちばん危険です。

4か月:準確定申告

亡くなった方に確定申告の必要があった場合、相続人が代わりに申告します。期限は4か月以内

親が自営業だった、不動産の家賃収入があった、年金以外に一定の収入があった——そのようなケースでは必要になります。該当しない方も多いので、まず「必要かどうか」を確認するところからで構いません。

10か月:相続税の申告・納付

相続税がかかる場合、10か月以内に申告と納付を済ませます。

重要なのは、相続税を軽くする特例の多くが「申告すること」を条件にしている点です。小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合でも、申告しなければ特例は受けられません。

そして申告するには、その前に遺産分割の話し合いがまとまっている必要があります。実質的には、10か月ではなく「8か月くらいで話をまとめる」つもりでいたほうが安全です。

3年:相続登記(義務)

2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、過料の対象になり得ます。

以前は「名義はそのままでも困らない」と放置されるケースが多く、それが今の空き家問題の一因にもなりました。今は放置に罰則がつく時代です。

※ 期限や要件は制度改正により変わることがあります。また個別の事情によって扱いが異なる場合があります。正確なところは各窓口・専門家にご確認ください。

実家をどうするかは、3か月と10か月に挟まれている

こうして並べると見えてくるのは、「実家をどうするか」を考える時間が思ったより短いということです。

3か月で「相続するかどうか」を決め、10か月までに「誰が何を相続するか」をまとめる。そのためには、実家にどれくらいの価値があるのか、売れるのか、貸せるのかを早い段階で把握しておく必要があります。

四十九日が済んだころ、遅くとも相続開始から2〜3か月のうちに、実家の見通しだけでも立てておくことをおすすめします。

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