相続した実家を売却するとき、利益(譲渡所得)には税金がかかります。しかし一定の条件を満たす空き家なら、利益から最大3,000万円を差し引ける「空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)」が使えます。税額が数百万円変わることもある大きな制度ですが、条件が細かく、知らずに使い損ねるケースが少なくありません。この記事で全体像を整理します。

空き家特例とは?何がどれだけ安くなるのか

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」といいます。相続した実家を売却したときの譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

たとえば譲渡所得が2,000万円なら、特例が使えれば課税対象はゼロに。使えなければ、税率約20%として400万円前後の税負担が生じます。適用できるかどうかで手取りが大きく変わります。

適用の主な条件

主な条件は次のとおりです。すべてを満たす必要があります。

  • 亡くなった方(被相続人)が相続開始の直前に一人で住んでいた家であること(老人ホーム入所中だった場合も一定の条件で対象)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の建物が対象)
  • マンションなど区分所有建物ではないこと
  • 相続してから売却まで、事業・貸付・居住に使っていないこと(空き家のままであること)
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 売却時までに耐震基準を満たす改修をする、または家屋を取り壊して更地にすること(近年の改正で、譲渡後一定期限までの改修・取り壊しでも認められるようになりました)

特に「昭和56年以前の建築」という条件は、築40年を超える九州の実家の多くが該当します。心当たりのある方は建築年を確認してみてください。

注意点:期限と家族構成で変わる

売却期限は意外と短い

「相続開始から3年を経過する日の属する年の年末まで」という期限は、遺品整理や家族の話し合いをしているとあっという間です。特例を使うつもりなら、売却の準備は早めに始める必要があります。

相続人の人数で控除額が変わる

制度改正により、家屋・敷地を取得した相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円に減額されます。兄弟が多い場合は、誰が相続するかの設計も税額に影響します。

確定申告が必要

特例は自動では適用されません。売却した翌年に確定申告を行い、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類を添付する必要があります。

まとめ:売る前に「使えるか」を必ず確認

空き家特例は、条件に当てはまれば非常に大きな節税になる一方、売却のタイミングや家屋の扱い(取り壊すか、耐震改修するか)を誤ると使えなくなります。重要なのは、売却前に適用可否を確認しておくことです。

実家ラボでは、税理士など専門家との連携のもと、特例の適用を見据えた売却スケジュールのご相談に対応しています。「うちの実家は対象になる?」という段階のご相談で構いません。

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